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法律により加入が義務づけられています

遊漁船業者総合保険

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「遊漁船業者総合保険」は、遊漁船業を営む業者向け賠償責任保険です。

釣り客の身体や物品に対しての補償や、操業中の対人対物事故などを幅広く補償でき、オプションや補償金額を組み合わせ、
事業内容に合ったワイドかつ無駄のないご自身専用の保険を作成できます。



《保険加入は義務》
遊漁船業者は、「遊漁船業の適正化に関する法律」により、「賠償責任保険」等への加入が義務づけられています。
遊漁船業者として登録・継続するには、
遊漁船の利用者(乗船中に限りません)の生命または身体について生じた損害について乗客1名あたり5000万円以上
の保険に加入しなくてはなりません。

この遊漁船業者総合保険はこの法律に則した内容となっていますので、この保険に加入することで、遊漁船業者としての登録・継続条件を満たすことができます。
(「遊漁船業の適正化に関する法律」や遊漁船業者の事業登録・継続に関しては各都道府県へおたずね下さい。)



《ご注意》
遊漁船業者総合保険は、遊漁船業者として事業登録をしている船舶が補償の対象となります。
(小型船舶として船舶登録をされているだけでは保険金のお支払対象とはなりません)
そのため、遊漁船業者の事業登録をせずに保険に加入されても保険金お支払の対象となりませんのでご注意ください。

また、この遊漁船業者総合保険は、遊漁船業者の事業登録をされるために事前加入することはできますが、
事業登録が完了する前に事故に遭われても保険金のお支払はできません。



《よくある質問Q&A》
Q) 遊漁船業者保険は誰でも加入できますか?
遊漁船業者総合保険は、遊漁船業務主任者の資格を持った方が対象です。
資格・登録関係は、保険金の支払時に問題となる場合がありますので、事前確認が必要となります。
資格取得の講習会は、各都道府県の水産課や(社)全国遊漁船業協会などが開催していますので、そちらにお問い合わせください

Q) 船を他人から借りています。私が契約者として遊漁船業者総合保険に加入できますか?
できます。
ただし、契約者がその船舶の遊漁船業務主任者でなければなりません。

Q) すぐに加入したいのですが、最短何日で加入できますか?
当日でも可能です。
船舶検査証書や船舶検査手帳、インターネット上での口座登録またはコンビニ支払いのための用紙の印刷設備など、事前に必要なものはありますし、営業時間内という制約もありますが、すぐにご加入することが可能です。
急いで加入したい場合は、申込時、備考欄にその旨を記載してください。

Q) 保険証券はありますか?
はい、保険会社より保険証券が発行され、通常ご契約から2〜3週間後に郵送されます。

Q) 船客傷害賠償責任保険と同じものですか?
いいえ。海上タクシーなどで「船客傷害賠償責任保険」が必要な方は、下の「ご質問・お問い合わせ」よりお問い合わせください。


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