ボートヨットジェットなどの小型船舶操縦士免許の制度についての説明

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小型船舶操縦士の受験から取得まで



ボート免許制度

小型船舶免許証の取得概要

  自動車運転免許とは異なり、小型船舶操縦免許証は
   試験・・・財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会(以後JMRAと記載)
   発行・・・国土交通省
  と業務の分担が行われています。
  (国交省が協会に試験に関する一切の業務を委託しているようです)

  そのため、申し込みから合格証明書の発行(送付の場合あり)まではJMRAが行い、
  免許証の発行申請の受付から発行までは国土交通省が行うため、
  合格後、試験の申し込みとは別に、免許証の発行申請を自分でしなくてはなりません
  ほとんどのボートスクールは海事代理士を通じ、代理取得してくれます(要手数料
  また、自分で海事代理士(海事代理士事務所)に依頼してもかまいません(要手数料

小型船舶免許証の取得方法

  小型船舶免許の取得方法は3パターン
  ・直接国家試験(学科、実技、身体検査)を受ける
  ・小型船舶教習所(ボートスクール)で講習を受け、国家試験(学科、実技、身体検査)を受ける
  ・登録小型船舶教習所を修了し、国家試験(身体検査のみで、学科、実技は免除)を受ける
   ※登録小型船舶教習所の終了前に、他の科目について国家試験を受けてもかまいません
   ※登録小型船舶教習所により、受講できる級や種類が異なります(1級、2級、2級河川、特殊)

小型船舶免許証の取得可能年齢

  1級は18歳以上
  2級、2級湖川小出力、特殊は16歳以上

身体検査合格基準

視力 両眼ともに0.5以上。(矯正可)
※片方の視力が0.5未満の場合、もう片方の視力が0.5以上で視野角が左右150度以上あればOK
※矯正視力であっても、免許証には「眼鏡等」といった条件は記載されません
色覚 夜間において船舶の灯火色を識別できること。
※夜間の灯火色が識別できない場合、日出から日没までの間において航路標識の彩色を識別できれば、昼限定の免許が取得できます
聴力 5m以上の距離で普通の大きさの声が聞き取れること。(補聴器可)
疾病・身体障害 軽症で小型船舶操縦者の業務に支障をきたさないと認められること。

小型船舶免許証取得時のポイント(ボートスクールへ行かない場合)

  試験の合格証明書は自動的には送付してくれません。
  送って欲しい場合は、申請時に封筒に指定金額の切手を貼って提出しておく必要があります。
 
  JMRA(一般財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会) → トップページ
  国土交通省運輸局 → 小型船舶操縦免許関連ページ


現在の小型船舶免許システム


小型船舶旧制度

18歳未満は5トン限定となり、18歳になった時点で、免許更新しなくてもトン数の限定は解除されます
 

1級と2級の違い

  乗れる船の大きさに違いはありません
  操船できる範囲が違うだけです(2級は陸から5海里以内)
 

湖川小出力限定免許

  2級の限定免許です
  5トン未満、出力15kw未満の船のみ操縦できます
  湖や川、および国土交通大臣が指定する水域でのみ操縦できます

  <国土交通大臣が指定する水域>
  七尾北湾(石川県) 七尾南・西湾(石川県) 阿蘇海(京都府) 中海(島根県)
  内海(香川県) 北灘湾(愛媛県) 深浦湾(愛媛県) 浦戸湾(高知県) 浦ノ内湾(高知県) 須崎湾(高知県)
  塩屋湾(沖縄県)
 

特殊操縦免許

  「水上オートバイ(PWC)」の操縦免許です
  1級や2級の操縦免許では水上オートバイは操縦できません
  航行区域は、2海里以内です
 

特定操縦免許

  旅客を運送する小型船舶(旅客船、遊漁船等)の船長になるために必要
  「小型旅客安全講習」を受けると取得できます
 

免許不要の船舶

  登録(書類)上の長さが3m未満、出力1.5kW(2.01hp/2.04ps)未満の電動モーター(いわゆるエレキ)または船外機
  ※ただし、船外機の場合は、次のいずれかの装置を備えているもの
   ・直ちに停止できる装置(非常停止スイッチ/キルスイッチ/遠心クラッチ/中立ギア)
   ・巻き込み防護用のプロペラガード


旧免許制度からの移行


免許の移行(H15.5.31までに免許を取得した人)

  旧1・2級 → 1級+特殊+特定
  旧3・4級 → 2級+特殊+特定
  旧5級   → 2級1海里限定+特定
  旧湖川小出力5級 → 2級湖川小出力限定+特定
 

免許の移行U(H15.6.1〜H16.10.31に免許を取得した人)

  旧1級5トン限定 → 1級
  旧2級5トン限定 → 2級
   ※ただし、18歳未満の者は5トン限定のまま

小型船舶操縦士免許の更新

更新頻度

   5年ごと
   ※生年月日に関係なく、取得日から5年です
   ※有効期限の1年前から期限日までの間に更新すると、有効期限日から5年間の有効期限を持った免許に更新される
   ※有効期限までに更新しなかった場合、免許は失効し、失効講習を受講することで再度交付される

※この情報は国土交通省の情報を基に作成しております。
掲載中にも制度の改正が行われる場合もありますのでご了承ください。