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小型船舶操縦士の受験から取得まで

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免許証のシステム概要 |
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自動車運転免許とは異なり、小型船舶操縦免許証は
試験・・・財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会(以後JMRAと記載)
発行・・・国土交通省
と業務の分担が行われています。
(国交省が協会に試験に関する一切の業務を委託しているようです)
そのため、申し込みから合格証明書の発行(送付の場合あり)まではJMRAが行い、
免許証の発行申請の受付から発行までは国土交通省が行うため、
合格後、試験の申し込みとは別に、免許証の発行申請を自分でしなくてはなりません。
ほとんどのボートスクールは海事代理士に依頼し、代理取得してくれます(要手数料)
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免許証取方法 |
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小型船舶免許の取得方法は3パターン
・直接国家試験(学科、実技、身体検査)を受ける
・小型船舶教習所(ボートスクール)で講習を受け、国家試験(学科、実技、身体検査)を受ける
・登録小型船舶教習所を修了し、未受講科目の国家試験を受ける
※登録小型船舶教習所の終了前に、他の科目について国家試験を受けてもかまいません
※登録小型船舶教習所は、スクールやコースによって、学科のみ、実技のみ、学科&実技と種類があります |
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免許証取得時のポイント(ボートスクールへ行かない場合) |
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試験の合格証明書は自動的には送付してくれません。
送って欲しい場合は、申請時に封筒に指定金額の切手を貼って提出しておく必要があります。 |
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JMRA(財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会) → トップページ 窓口案内 国交省運輸局一覧
国土交通省運輸局 → 小型船舶操縦免許トップページ |
現在の小型船舶免許システムと旧制度との連携

※特殊とは「水上オートバイ」の操縦免許です。
※18歳未満は1・2級がさらに5トン限定と限定なしに分かれます。
※H15.5.31までに1〜5級の免許を取得した方は特殊免許も付帯します。(つまり水上オートバイも操縦できます)
免許の移行(H15.5.31までに免許を取得した人用)
旧1・2級 → 1級+特殊+特定
旧3・4級 → 2級+特殊+特定
旧5級 → 2級1海里限定+特定
旧湖川小出力5級 → 2級湖川小出力限定+特定
免許の移行U(H15.6.1〜H16.10.31に免許を取得した人用)
旧1級5トン限定 → 1級
旧2級5トン限定 → 2級
※ただし、18歳未満の者を除く(18歳未満の者は据え置き)
特定免許
旅客を運送する小型船舶(旅客船、遊漁船等)の操縦者のために必要
小型旅客安全講習を受けると得られる
H15.5.31までの免許保有者は受講なしで付与されている
免許不要の船舶
登録(書類)上の長さが3m未満、出力1.5kW(2.01hp/2.04ps)未満の電動モーター(いわゆるエレキ)または船外機
※ただし、船外機の場合は、次のいずれかの装置を備えているもの
・直ちに停止できる装置(非常停止スイッチ/キルスイッチ/遠心クラッチ/中立ギア)
・巻き込み防護用のプロペラガード
小型船舶操縦士免許の更新
更新頻度 5年ごと
※有効期限の1年前から期限日までの間に更新すると、期限日から5年間の有効期限を持った免許に更新される
※有効期限までに更新しなかった場合、免許は失効し、失効講習を受講することで再度交付される
※この情報は財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会を基に作成しております。
掲載中にも制度の改正が行われる場合もありますので、詳細は上記までお問い合わせください。
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