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検査が必要な小型船舶(ヨット、ボート)と小型特殊船舶(水上オートバイ/PWC)![]()
小型船舶(ヨット、ボート)と小型特殊船舶(水上オートバイ/PWC)の検査頻度![]() ※中間検査の場合期限日の《前後3ヶ月》の間に受けること ※定期検査の場合期限日の《3ヶ月前より期限日まで》の間に受けること 小型船舶(ヨット、ボート)の法定備品![]()
※1 発煙浮信号×1、小型船舶用自己発煙信号×1、小型船舶用火せん×2、信号紅炎×1 ※2 長さ12m未満は不要 ※3 国際航海する場合のみ ※4 船外機は1個減、自動拡散型消化器がある場合は1個減、赤バケツ等がある場合は1個減 ※5 ビルジポンプがある場合不要、船外機はバケツ1個のみ ※6 電子海図情報表示装置(GPS)を備えるものは不要 ※7 インマルサットを備え付けるものは不要 ※8 2004年の規制緩和により新設された新区分。限定沿海区域に加え、5海里以内なら全国航行可能 小型特殊船舶(水上オートバイ/水上バイク/PWC)の法定備品
小型船舶(ヨット、ボート)の一時的な許可![]() 船舶検査証のない又は切れている船舶が検査などのために一時的に航行許可をもらう場合 ![]() 一時的に回航などで許可区域外を航行する場合に使用 (主に限定沿海登録の船舶が登録外区域を航行するときに使用)
※検査に関する情報は主内容を抜粋して掲載しています。詳細は日本小型船舶機構(JCI)までお尋ねください。 |