ボートヨット、水上オートバイなど小型船舶の検査や登録に関する情報

リップルタウントップへ
リップルタウントップへ



検査が必要な小型船舶(ヨット、ボート)と小型特殊船舶(水上オートバイ/PWC)


ボートやヨットの船舶検査20トン未満の小型船舶(ヨットや小型特殊船舶を含む)ただし、下の条件のいずれかに該当する場合は検査不要
  エンジンあり 長さ3m(約9.8フィート)未満、1.5KW(2.01hp/2.04ps)以下
    定員3名以下、長さ5m(約16.4フィート)未満、3.7KW以下、特定水域(*1)のみを航行
    定員3名以下、長さ5m以上12m(約39.4フィート)未満、7.4KW以下、特定水域(*1)のみを航行
     
  エンジンなし 旅客6人以下
    沿岸区域のみの航行、長さ12メートル(約39.4フィート)未満の帆船(ヨット)
    沿岸区域のみの航行、長さ12メートル(約39.4フィート)未満の帆装(ヨット類の装備)を持たないもの
     
     
  ※エンジンは船内機、船内外機、船外機を問いませんので、通常ヨットもエンジンありに含まれます。
※上記は「プレジャー用途で一般海上のみ」を抜粋したもので、例外の船舶も数多くあります。
※1.能取湖、屈斜路湖、風蓮湖、洞爺湖、小川原湖、十和田湖、浜名湖、宍道湖、中海、浦ノ内湾、江田島湾、羽地内海他


小型船舶(ヨット、ボート)と小型特殊船舶(水上オートバイ/PWC)の検査頻度


ボートやヨットの検査頻度検査頻度 3年ごと(中間と定期検査の交互)
   ※中間検査の場合期限日の《前後3ヶ月》の間に受けること
   ※定期検査の場合期限日の《3ヶ月前より期限日まで》の間に受けること



小型船舶(ヨット、ボート)の法定備品


ボートやヨットの装備基本的な航行区域別設備(違いのあるところのみ抜粋)

装備 限定沿海 沿岸(※8) 沿海
小型船舶用救命浮環または
小型船舶用救命浮輪
1個 2個
小型船舶用信号紅炎 1セット(2個)  
沿海セット(※1)     1式
小型船舶用自己点火灯     1個
小型船舶用EPIRB(※2)     1個
小型船舶用レーダー・トランスポンダー(※2)     1個
持ち運び色相方向無線電話装置(※2 ※3)     1個
無線電話     1個
小型船舶用粉末消化器または
小型船舶用液体消化器(※4)
2個 3個
ビルジポンプ   1台
バケツ、あかくみ(※5) 各1個    
双眼鏡     1個
ラジオ   1台
コンパス   1個
国際信号旗   NC旗
海図(※6)   1式
HFデジタル選択呼出装置及び
HFデジタル選択呼出聴守装置(※2 ※7)
    1式

※1 発煙浮信号×1、小型船舶用自己発煙信号×1、小型船舶用火せん×2、信号紅炎×1
※2 長さ12m未満は不要
※3 国際航海する場合のみ
※4 船外機は1個減、自動拡散型消化器がある場合は1個減、赤バケツ等がある場合は1個減
※5 ビルジポンプがある場合不要、船外機はバケツ1個のみ
※6 電子海図情報表示装置(GPS)を備えるものは不要
※7 インマルサットを備え付けるものは不要
※8 2004年の規制緩和により新設された新区分。限定沿海区域に加え、5海里以内なら全国航行可能


小型特殊船舶(水上オートバイ/水上バイク/PWC)の法定備品


装備 数量 備考
係船策(ロープ)
1本  
小型船舶用救命胴衣 定員分 笛等の音響信号器具があるもの
(オートバイに音響信号器具があれば免除)
小型船舶用信号紅炎 1セット(2個入り) ・航行区域が河川のみの場合は免除
・航行区域がサービスエリア内かつ防水機能がある携帯電話を所持している場合は免除


小型船舶(ヨット、ボート)の一時的な許可


ヨットやボートの臨航臨時航行許可証
    船舶検査証のない又は切れている船舶が検査などのために一時的に航行許可をもらう場合

ヨットやボートの臨変臨時変更証
    一時的に回航などで許可区域外を航行する場合に使用
    (主に限定沿海登録の船舶が登録外区域を航行するときに使用)

必要書類 船舶検査証書、船舶検査手帳、沿海セット、ラジオ、申請者の認印、手数料、委任状
手続内容 書換申請、船舶検査
備考 1年間で最大累積1ヶ月間の取得が可能、旅客の搭載は不可(船員及びその他のみ)
※上記は限定沿海登録の船舶が取る場合です。登録内容により異なります。


※検査に関する情報は主内容を抜粋して掲載しています。詳細は日本小型船舶機構(JCI)までお尋ねください。